大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2409 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件記録

を調査するのに原審及び第一審裁判所が被告人に対し人類的偏見をもつて審判した

との形跡は認められないから、違憲の主張はその前提を欠くものである)。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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